①いわゆる専門26業務(※)、②有期プロジェクト業務、③所定労働日数が少ない業務、④産前産後休業・育児休業・介護休業の代替業務、⑤①から④までに付随して行う複合業務、については、派遣労働者の受入れ期間の制限はありません。
①から⑤までの業務以外の業務(一般的派遣業務)についての派遣労働者の受入れ期間を1年を超え3年以内の期間に定めた場合にはその期間、それ以外は1年とされています。
専門26業務(※)以外の一般的派遣業務について、派遣期間が、3年まで継続できます。
一般的派遣業務で3年まで延長を許される条件としては、派遣就労場所ごとの同一業務について、「1年を超え3年以内の継続派遣期間としてあらかじめ定めた期間」を定めておくことが必要であり、この定めにしたがって延長が可能になります。
つまり、この定めをしない場合は、上限は1年となります。
さらに、1年を超え3年以内の継続派遣期間をあらかじめ定める場合、および、その期間を中途で変更しようとする場合には、派遣先事業主は、派遣先事業場の過半数代表者等に、派遣受入の業務、期間、開始時期を書面により通知し、その意見を聴き、そして、そうした経緯を書面に作成し、その書面を3年間保存する義務が生じます。
ただし、意見聴取は、派遣期間が1年以内の場合は、必要とされません。
※「26業務」
1号:情報処理システム開発
2号:機械設計
3号:放送機器操作
4号:放送番組の制作
5号:機器操作
6号:通訳、翻訳、速記
7号:秘書
8号:ファイリング
9号:調査
10号:財務
11号:貿易
12号:デモンストレーション
13号:添乗
14号:建築物清掃
15号:建築設備運転等
16号:案内・受付、駐車場管理等
17号:研究開発
18号:事業の実施体制の企画、立案
19号:書籍の制作・編集
20号:広告デザイン
21号:インテリアコーディネーター
22号:アナウンサー
23号:OAインストラクション
24号:テレマーケティングの営業
25号:セールスエンジニアの営業、金融商品の営業
26号:放送番組等における大道具・小道具
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