パートタイム労働法では、労働基準法の義務に加えて、「昇給の有無」「退職手当の有無」「賞与の有無」の3つの事項を文書の交付など(3つの事項についてはパートタイム労働者が希望した場合は電子メールやFAXでも可能)により、速やかに、パートタイム労働者に明示することが義務付けられています。
違反の場合、行政指導によっても改善がみられなければ、パートタイム労働者1人につき契約ごとに10万円以下の過料に処せられます。
退職手当を勤務年数に基づき支給する場合、所定の年数に達していない場合は支給されない場合には「勤続〇年未満」不支給等、支給されない可能性を明示、また、昇給や賞与の支給を業績や勤務成績などによって行い、業績や勤務成績などによっては行わない可能性のある場合には、「業績や勤務成績により不支給の場合あり」等と、支給されない可能性のあることを明示してください。
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