パートタイム労働者(※)が希望した場合には電子メールの送信(当該パートタイム労働者が当該電子メールの記録を出力することによる書面を作成できるものに限ります)やFAXを利用してする送信で明示することも可能です。
※ 法律上は、「1週間の所定労働時間が通常の労働者の1週間の所定労働時間に比べて短い労働者」と定められています。
通常の労働者とは、多くの場合、正社員をいいます。
この条件に当てはまれば、「パートタイマー」「アルバイト」「契約社員」など、呼び方は問いません。
例えば、正社員の週の所定労働時間が40時間の場合は、40時間未満の労働者が、パートタイム労働法の適用される「パートタイム労働者」になります。
すなわち、職場で「パートタイマー」と呼ばれていても、1週間の所定労働時間が通常の労働者と同じ場合(いわゆる「フルタイムパート」)は、この法律でいう「パートタイム労働者」には該当しません。
ただし、このような方々にも、指針によりパートタイム労働法の趣旨が考慮されるべきものとされています。
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