派遣元事業主は、社会保険や雇用保険の強制適用事業所であり、一定の要件を充足する場合には、その雇用する派遣労働者を社会保険・雇用保険に加入させなければなりません。
一般労働者派遣事業の場合、社会保険・雇用保険に加入すべき義務があるにもかかわらず加入しない事業主については、罰金刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者は欠格事由に該当し、許可されません。
さらにいったん許可が出ても許可の取消事由となります。
特定労働者派遣事業の場合も、事業開始の際の欠格事由とされ、事業廃止命令の対象事由となります。
人事労務管理・相談は村田社会保険労務士事務所へ