派遣労働者が、仕事中にけがをすれば労働災害となり、派遣元事業主が加入する労災保険の適用を受けます。
派遣労働者が派遣先で仕事中にけがをしたときは、派遣先事業主は、①労災保険指定の医療機関で診療を受けさせること、②けがをした日・時間・場所・けがをするに至った状況等を把握すること、③派遣元事業主に通知すること、④労働者死傷病報告書を提出すること、の事項を行う必要があります。
派遣元事業主も労働者死傷病報告書を提出するとともに、派遣先から事故の状況の通知を受けたときは、派遣労働者が労災保険の給付請求をするために必要な証明をしなければなりません。
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