労働者派遣(ろうどうしゃはけん)とは雇用形態の一つであり、事業主(派遣元という)が自分が雇用する労働者を自分のために労働させるのではなく、他の事業主(派遣先という)に派遣して派遣先の指揮命令を受けて派遣先のために労働させることをいいます。
労働者派遣法では、労働者派遣を行う際には、派遣元事業主が、派遣労働者に対して就業条件の明示を行うよう義務づけています。
派遣先は、①指揮命令者に対し、派遣労働者の就業条件を周知徹底すること、②就業場所を巡回し、実際の就業条件が労働者派遣契約に反していないか確認すること、③指揮命令者から、派遣労働者の就業の状況について報告を求めること、④指揮命令者に対し、労働者派遣契約に反する業務上の指示を行わないよう指導すること、の点に留意する必要があります。
人事労務管理・相談は村田社会保険労務士事務所へ