年次有給休暇の権利は、基準日に発生するものですので、基準日に予定されている所定労働日数及び所定労働時間に応じた日数の年次有給休暇を付与すべきものです。
すなわち、付与日数決定後、年度の途中で所定労働日数が変更された場合、年次有給休暇は基準日において発生しますので、初めの付与日数のままでよいです。
また、年次有給休暇中の賃金を、「所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金」で支払う場合に、所定労働時間が変更されたときは、その後の休暇日には、変更後の所定労働時間に応じた通常の賃金を支払う必要があります。
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