①港湾運送業務(ただし、港湾労働法で特別の形態の労働者派遣事業を実施)
②建設業務(ただし、建設労働者の雇用の改善等に関する法律で「建設業務労働者の就業機会確保事業」として実施可能)
③警備業務
④医療機関内の医療関連業務(紹介予定派遣は可能)
以外の業務については、労働者派遣事業を行うことができます。
労働者派遣事業は、Ⅰ専門的26業務(派遣就業期間は無制限)、Ⅱ派遣ができない業務、Ⅲ自由化業務(ⅠとⅡ以外の派遣可能業務であり派遣就業期間は最長3年間)、の3つに分けることができます。
Ⅰ専門的26業務 ●ソフトウエア開発の業務●建築物清掃の業務●機械設計の業務●建築設備運転、点検、整備の業務●放送機器等操作の業務●案内・受付、駐車場管理等の業務●放送番組等演出の業務●研究開発の業務●事務用機器等操作の業務●事業の実施体制の企画・立案の業務●通訳・翻訳・速記の業務●書籍等の製作・編集の業務●秘書の業務●広告デザインの業務●ファイリングの業務●インテリアコーディネーターの業務●調査の業務●アナウンサーの業務●財務処理の業務●OAインストラクターの業務●貿易取引文書作成の業務●テレマーケティングの営業の業務●デモンストレーションの業務●セールスエンジニアの営業の業務●添乗の業務●放送番組に係る大道具、小道具の業務
Ⅱ派遣できない業務 ①港湾運送業務②建設業務{設計・積算・施工管理(工程・品質・安全管理等)を除く}③警備業務④医療関係業務(病院・診療所、助産所、介護老人保険施設、医療を受ける者の居宅で行われる医療関連業務)(医師・歯科医師の行う医療行為に関わる業務、看護師等の行う診療の補助等の業務、ただし、紹介予定派遣に限り派遣が可能です。また、「へき地への医師派遣」と「産休や育児休業などの医師や看護師らの代替要員派遣」は可能です。)④人事労務管理関係のうち、派遣先において団体交渉または労働基準法に規定する協定の締結等のための労使協議の際に、使用者側の直接当事者として行う業務⑤弁護士、外国法事務弁護士、司法書士、土地家屋調査士、公認会計士、税理士、弁理士、社会保険労務士および行政書士、管理建築士の業務
人事労務管理・相談は村田社会保険労務士事務所へ