雇用保険及び助成金の情報を、長崎県長与町の村田社会保険労務士事務所がお伝えします。
095-801-4307 まで
雇用保険及び助成金の情報を、長崎県長与町の村田社会保険労務士事務所がお伝えします。
095-801-4307 まで
失業した場合の給付や育児休業手当や介護休業手当等の各種手当、助成金等がある国の制度です。
一番身近なものは、失業時に給付される失業等給付(基本手当)を始めとした給付金制度ですが、他にも雇用保険には色々な役割があります。
雇用保険の役割は、以下の2つに大別されます。
労働者が失業した場合や労働者が職業教育訓練を受けた場合に、生活及び雇用の安定と就職の促進のために失業等給付を支給すること
失業の予防、雇用状態の是正および雇用機会の増大、労働者の能力の開発および向上その他労働者の福祉の増進を図るための雇用安定事業及び能力開発事業を実施すること
保険料は労働者だけでなく雇用する側(会社)も負担しており、労働者・事業者の双方のための制度となっています。
雇用保険は国の保険制度であり、強制保険です。
また、事業主が従業員を一人でも雇った場合は雇用保険に加入することとなっており、原則として、これは強制的に適用となります。
(平成24年7月24日現在)
雇用保険
失業等給付
1.求職者給付
一般被保険者に対する求職者給付
基本手当
技能習得手当
受講手当
通所手当
寄宿手当
傷病手当
高年齢者継続被保険者に対する求職者給付
高年齢求職者給付金
短期雇用特例被保険者に対する求職者給付
特例一時金
日雇労働被保険に対する求職者給付
日雇労働求職者給付金
2.就職促進給付
就業促進手当
就業手当
再就職手当
常用就職支度手当
移転費
広域就職活動費
3.教育訓練給付
教育訓練給付金
4.雇用継続給付
高年齢雇用継続給付
育児休業給付
介護休業給付
雇用保険二事業
1.雇用安定事業
2.能力開発事業
(平成24年7月23日現在)
失業等給付には4種類あり、
1.「求職者給付」
2.「就職促進給付」
3.「教育訓練給付」
4.「雇用継続給付」
があります。
一般に失業保険と呼ばれるのは、求職者給付の中の「基本手当」のことを指します。
基本手当とは、「雇用保険の被保険者(要するにサラリーマン)だった方が、退職し、働く意思と能力がありながら再就職できない場合に、失業中(就職活動中)の生活を心配しないで新しい仕事を探し、1日も早く再就職するのを支援するために支給されるもの」です。
一般には「会社を辞めたときに、もらえる手当」というイメージがあります。
しかし、会社を辞めた人の全てがもらえるわけではなく、受給するためには様々な条件があります。
(平成24年7月23日現在)
雇用保険の被保険者が離職して、次の1及び2のいずれにもあてはまるときは一般被保険者については基本手当が支給されます。
1.ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあること。
したがって、次のような状態にあるときは、基本手当を受けることができません。
病気やけがのため、すぐには就職できないとき
妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できないとき
定年などで退職して、しばらく休養しようと思っているとき
結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができないとき
注意
船員の方が引き続き船員の求人を希望する場合は地方運輸局で求職の申込みと雇用保険の給付の手続きを行っていただくこととなります。このような場合は以下「ハローワーク」とあるのを「地方運輸局」となりますのでご留意ください。
2.離職の日以前2年間に、被保険者期間(※)が通算して12か月以上あること。
ただし、特定受給資格者又は特定理由離職者については、離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可。
※ 被保険者期間とは、雇用保険の被保険者であった期間のうち、離職日から1か月ごとに区切っていた期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1か月と計算します。
(平成24年7月24日現在)
1.離職票をもらう
離職後、勤務していた会社から「雇用保険被保険者離職票1・2」を受け取ります。いわゆる離職票です。
↓
2.受給資格の決定
住居を管轄するハローワークに行って「求職の申込み」を行った後、「離職票」を提出します。このとき、以下の書類が必要ですので持参しましょう。
・雇用保険被保険者離職票
・雇用保険被保険者証
・住所及び年齢を確認できる官公署発行の書類
(住民票、運転免許証、国民健康保険被保険者証等)
・写真(縦3cm×横2.5cmの正面上半身のもの)2枚
・印鑑(認印で可)
・本人名義の普通預金通帳(郵便局は除く)
ハローワークでは、受給要件を満たしていることを確認した上で、受給資格の決定を行ないます。このときに離職理由についても判定します。簡単な聞き取りをされます。受給資格の決定後、次の受給説明会の日時を確認し、「雇用保険受給資格者のしおり」を受け取ります。
↓
3.雇用保険受給者初回説明会
指定の日時に開催されますので、必ず出席しましょう。「雇用保険受給資格者のしおり」、印鑑、筆記用具等を持参しましょう。受給説明会では、雇用保険の受給について重要な事項の説明が行われます。ここで「雇用保険受給資格者証」、「失業認定申告書」が渡され、第一回目の「失業認定日」が知らされます。
↓
4.失業の認定
原則として4週間に1度、失業の認定(失業状態にあることの確認)をしてもらうため、指定された日に管轄のハローワークに行き、期間中にどのくらい求職活動をしたか・どれくらい働いたか等を報告します。
失業とは、離職した方が「就職しようとする意思といつでも就職できる能力があるにもかかわらず職業に就けず、積極的に求職活動を行っている状態にある」ことを言うため、何もせずにブラブラするだけでは失業とは言えません。職を探しているという実態が求められます。
↓
5.受給
失業の認定を行った日から約1週間程で、指定した金融機関の預金口座に基本手当が振り込まれます。以後、再就職が決まるまでの間、所定給付日数(基本手当が支給される最高日数)を限度として、「4.失業の認定」、「5.受給」を繰り返しながら仕事を探すことになります。給付日数は、離職理由、離職時の年齢、被保険者であった期間等によって異なります。
基本手当は、離職後初めて安定所に来所して求職の申込みを行い、離職票を提出した日から最初の7日間は支給されません。これを待期期間といいます。
また、次の理由により離職した場合は待期期間の7日間に加えて3ヶ月の給付制限がありますので、7日間+3ヶ月を経過してからが支給対象となります。
1. 正当な理由がなく本人の都合で退職したとき(自己都合)
2. 自分の責任による重大な理由により解雇されたとき(懲戒解雇)
なお、基本手当を受けられる期間は、原則として離職の翌日から1年間です。これを過ぎると、所定給付日数の範囲内であっても基本手当が受けられないので注意が必要です。
雇用保険で受給できる1日当たりの金額を「基本手当日額」といいます。
この「基本手当日額」は原則として離職した日の直前の6か月に毎月きまって支払われた賃金(つまり、賞与等は除きます。)の合計を180で割って算出した金額(これを「賃金日額」といいます。)のおよそ50〜80%(60歳〜64歳については45〜80%)となっており、賃金の低い方ほど高い率となっています。
基本手当日額は年齢区分ごとにその上限額が定められており、現在は次のとおりとなっています。
上限額(平成23年8月1日現在) 最新の基本手当日額の上限額はこちら
30歳未満 | 6,455円 |
30歳以上45歳未満 | 7,170円 |
45歳以上60歳未満 | 7,890円 |
60歳以上65歳未満 | 6,777円 |
受給期間
雇用保険の受給期間は、原則として、離職した日の翌日から1年間(所定給付日数330日の方は1年と30日、360日の方は1年と60日)ですが、その間に病気、けが、妊娠、出産、育児等の理由により引き続き30日以上働くことができなくなったときは、その働くことのできなくなった日数だけ、受給期間を延長することができます。ただし、延長できる期間は最長で3年間となっています。
なお、所定給付日数330日及び360日の方の延長できる期間は、それぞれ最大限3年−30日及び3年−60日となります。
この措置を受けようとする場合には、上記の理由により引き続き30日以上職業に就くことができなくなった日の翌日から起算して1か月以内に住所又は居所を管轄するハローワークに届け出なければなりません。(代理人又は郵送でも結構です。)
※ なお、再就職手当受給後に倒産等により再離職した者については、一定期間受給期間が延長される場合があります。
一般受給資格者(自己都合により離職した方および定年退職者の方)
被保険者期間 | 6月以上1年未満 | 1年以上5年未満 | 5年以上10年未満 | 10年以上20年未満 | 20年以上 |
15歳以上65歳未満 | 90日 | 90日 | 90日 | 120日 | 150日 |
特定受給資格者(会社都合(倒産、人員整理、リストラ)等により離職を余儀なくされた方)・特定理由離職者
被保険者期間 | 6月以上1年未満 | 1年以上5年未満 | 5年以上10年未満 | 10年以上20年未満 | 20年以上 |
30歳未満 | 90日 | 90日 | 120日 | 180日 | - |
30歳以上35歳未満 | 90日 | 90日 | 180日 | 210日 | 240日 |
35歳以上45歳未満 | 90日 | 90日 | 180日 | 240日 | 270日 |
45歳以上60歳未満 | 90日 | 180日 | 240日 | 270日 | 330日 |
60歳以上65歳未満 | 90日 | 150日 | 180日 | 210日 | 240日 |
就職困難者(身体障害者、知的障害者、精神障害者及び社会的事情により就職が著しく阻害されている方)
被保険者期間 | 6月以上1年未満 | 1年以上5年未満 | 5年以上10年未満 | 10年以上20年未満 | 20年以上 |
45歳未満 | 150日 | 300日 | 300日 | 300日 | 300日 |
45歳以上65歳未満 | 150日 | 360日 | 360日 | 360日 | 360日 |
失業保険が受給できる期間(受給期間)は、原則として「離職した日の翌日から1年間(所定給付日数330日の方は1年と30日、360日の方は1年と60日)」です。離職して離職票を受け取ったら、できるだけ早めに職安(ハローワーク)に行きましょう。
(平成24年7月24日現在)
失業保険(失業等給付の基本手当)に税金(所得税)はかかりません。また、失業保険はいくら貰っても、税金面では「扶養家族(配偶者控除も含む)」の対象になります。 但し、社会保険の面では収入として扱われるため、130万円を超える額を受給している間は「被扶養者」に該当せず、国民健康保険と国民年金に加入することになります。
失業給付(基本手当)の給付日数は、自己都合退職か会社都合退職かにより違いがあります。勤続年数が長いければ長いほど、その日数の差は大きくなります。場合によっては2倍以上の差があります。
就職促進給付とは?
雇用保険の失業等給付の就職促進給付のうち「就業促進手当」として、「再就職手当」、「就業手当」などがあります。
再就職手当について
再就職手当は、基本手当の受給資格がある方が安定した職業に就いた場合(雇用保険の被保険者となる場合や、事業主となって、雇用保険の被保険者を雇用する場合など)に基本手当の支給残日数(就職日の前日までの失業の認定を受けた後の残りの日数)が所定給付日数の3分の1以上あり、一定の要件に該当する場合に支給されます。支給額は、所定給付日数の支給残日数×給付率×基本手当日額((※1) 一定の上限あり)となります。
給付率については以下のとおりとなります。
・基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の2以上の方は、所定給付日数の支給残日数×60%×基本手当日額((※1)一定の上限あり)。
・基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上の方は、所定給付日数の支給残日数×50%×基本手当日額((※1)一定の上限あり)。
(安定した職業についた日が平成23年7月31日までの方は、改正前の制度が適用され、給付率が異なります。)
※1 : 基本手当日額の上限は、5,885円(60歳以上65歳未満は4,770円)となります。(毎年8月1日以降に変更されることがあります。)
就業手当について
就業手当は、基本手当の受給資格がある方が再就職手当の支給対象とならない常用雇用等以外の形態で就業した場合に基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上あり一定の要件に該当する場合に支給されます。
支給額は、就業日×30%×基本手当日額((※2)一定の上限あり)となります。
※2 : 1日当たりの支給額の上限は、1,765円(60歳以上65歳未満は1,431円)となります。(毎年8月1日以降に変更されることがあります。)
常用就職支度手当
常用就職支度手当は、基本手当等の受給資格がある方のうち、障害のある方など就職が困難な方(※3)が安定した職業に就いた場合に基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1未満であり、一定の要件に該当する場合に支給されます。
支給額は、90(原則として基本手当の支給残日数が90日未満である場合には、支給残日数に相当する数(その数が45を下回る場合は45))×40%×基本手当日額((※4) 一定の上限あり)となります。
※3 : 安定した職業に就いた日が平成21年3月31日から平成26年3月31日までの間にある方については、一定要件を満たす40歳未満の方についても常用就職支度手当の支給対象となります。
※4 : 基本手当日額の上限は、5,885円(60歳以上65歳未満は4,770円)となります。(毎年8月1日以降に変更されることがあります。)
(平成24年7月24日現在)
受付時間:平日 午後5時まで
土曜日 午前10時~午後7時(要予約)
定休日:土曜日・日曜・祝祭日
長崎県長与町の村田社会保険労務士事務所では、「困ったときのお助けマン」として、長崎県全域で活動しております。
『事務所便り』及び『経営レポート』を毎月発行しており、人事・労務のプロフェッショナルとして、経営者の皆様の抱える問題を一緒に考え、問題の解決、不安の解消のお手伝いをする「信頼できる身近な相談相手」でありたいと長崎県長与町の村田社会保険労務士事務所は、常々考えております。
社会保険労務士は、法律で守秘義務が課されており秘密厳守です。お一人で悩まずに、お気軽に長崎県長与町の村田社会保険労務士事務所に、ご相談ください。
通常の営業時間は、午前9時から午後5時までです。
しかし、あらかじめご予約いただければ、次の時間帯にも相談や業務依頼などに応じております。
< 平日 午後7時まで、土曜日 午前10時~午後7時 >
業務終了後や、土曜日にも長崎県長与町の村田社会保険労務士事務所をご利用ください。
業務エリア | 長崎、長与、時津、諫早、大村、西海、佐世保、島原、雲仙、松浦、南島原、平戸他 |
---|