就職促進給付とは?

雇用保険の失業等給付の就職促進給付のうち「就業促進手当」として、「再就職手当」、「就業手当」などがあります。

再就職手当について

再就職手当は、基本手当の受給資格がある方が安定した職業に就いた場合(雇用保険の被保険者となる場合や、事業主となって、雇用保険の被保険者を雇用する場合など)に基本手当の支給残日数(就職日の前日までの失業の認定を受けた後の残りの日数)が所定給付日数の3分の1以上あり、一定の要件に該当する場合に支給されます。支給額は、所定給付日数の支給残日数×給付率×基本手当日額((※1) 一定の上限あり)となります。

給付率については以下のとおりとなります。

・基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の2以上の方は、所定給付日数の支給残日数×60%×基本手当日額((※1)一定の上限あり)。

・基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上の方は、所定給付日数の支給残日数×50%×基本手当日額((※1)一定の上限あり)。

(安定した職業についた日が平成23年7月31日までの方は、改正前の制度が適用され、給付率が異なります。)

※1 : 基本手当日額の上限は、5,885円(60歳以上65歳未満は4,770円)となります。(毎年8月1日以降に変更されることがあります。)

就業手当について

就業手当は、基本手当の受給資格がある方が再就職手当の支給対象とならない常用雇用等以外の形態で就業した場合に基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上あり一定の要件に該当する場合に支給されます。

支給額は、就業日×30%×基本手当日額((※2)一定の上限あり)となります。

※2 : 1日当たりの支給額の上限は、1,765円(60歳以上65歳未満は1,431円)となります。(毎年8月1日以降に変更されることがあります。)

常用就職支度手当

常用就職支度手当は、基本手当等の受給資格がある方のうち、障害のある方など就職が困難な方(※3)が安定した職業に就いた場合に基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1未満であり、一定の要件に該当する場合に支給されます。

支給額は、90(原則として基本手当の支給残日数が90日未満である場合には、支給残日数に相当する数(その数が45を下回る場合は45))×40%×基本手当日額((※4) 一定の上限あり)となります。

※3 : 安定した職業に就いた日が平成21年3月31日から平成26年3月31日までの間にある方については、一定要件を満たす40歳未満の方についても常用就職支度手当の支給対象となります。

※4 : 基本手当日額の上限は、5,885円(60歳以上65歳未満は4,770円)となります。(毎年8月1日以降に変更されることがあります。)

(平成24年7月24日現在)

長崎県長与町の村田社会保険労務士事務所

お問合せ・ご相談はこちら

受付時間:平日 午後5時まで
     土曜日 午前10時~午後7時(要予約)
定休日:土曜日・日曜・祝祭日

長崎県長与町の村田社会保険労務士事務所では、「困ったときのお助けマン」として、長崎県全域で活動しております。

『事務所便り』及び『経営レポート』を毎月発行しており、人事・労務のプロフェッショナルとして、経営者の皆様の抱える問題を一緒に考え、問題の解決、不安の解消のお手伝いをする「信頼できる身近な相談相手」でありたいと長崎県長与町の村田社会保険労務士事務所は、常々考えております。

社会保険労務士は、法律で守秘義務が課されており秘密厳守です。お一人で悩まずに、お気軽に長崎県長与町の村田社会保険労務士事務所に、ご相談ください。

通常の営業時間は、午前9時から午後5時までです。
しかし、あらかじめご予約いただければ、次の時間帯にも相談や業務依頼などに応じております。
< 平日 午後7時まで、土曜日 午前10時~午後7時 >
業務終了後や、土曜日にも長崎県長与町の村田社会保険労務士事務所をご利用ください。

業務エリア
長崎、長与、時津、諫早、大村、西海、佐世保、島原、雲仙、松浦、南島原、平戸他
パソコン|モバイル
ページトップに戻る