失業等給付には4種類あり、

1.「求職者給付」

2.「就職促進給付」

3.「教育訓練給付」

4.「雇用継続給付」

があります。

一般に失業保険と呼ばれるのは、求職者給付の中の「基本手当」のことを指します。

基本手当とは、「雇用保険の被保険者(要するにサラリーマン)だった方が、退職し、働く意思と能力がありながら再就職できない場合に、失業中(就職活動中)の生活を心配しないで新しい仕事を探し、1日も早く再就職するのを支援するために支給されるもの」です。

一般には「会社を辞めたときに、もらえる手当」というイメージがあります。

しかし、会社を辞めた人の全てがもらえるわけではなく、受給するためには様々な条件があります。

(平成24年7月23日現在) 

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