平成21年3月31日雇用保険法改正平成21年3月31日より、改正雇用保険法が施行されました。 主な改正点とポイントは次の通りです。
1.雇用保険の適用範囲の拡大
短時間就労者及び派遣労働者の方の雇用保険の適用基準が緩和しました。平成21年4月1日以降に改正後の適用基準を満たす場合は、雇用保険被保険者資格取得届を管轄ハローワークへ提出する必要があります。
旧) 1年以上の雇用見込みがあり、かつ1週間あたりの所定労働時間が20時間以上
新) 6ヵ月以上の雇用見込みがあり、かつ1週間あたりの所定労働時間が20時間以上
※平成21年4月1日より前から勤務している労働者であっても、この改正により4月1日以降、適用基準を満たすこととなった場合は、管轄ハローワークにて手続きする必要があります。
2.雇止めとなった非正規労働者に対する基本手当の受給資格要件の緩和と所定給付日数の拡充
特定受給者に該当しない場合でも、期間の定めのある労働契約が更新されなかったことその他やむを得ない理由により離職された方(特定理由離職者)については、基本手当の受給資格要件として離職日以前の2年間に被保険者期間が通算して12ヵ月以上必要なところ、離職日以前の1年間に被保険者期間が通算して6ヵ月以上あれば、受給資格要件を満たすようになりました。
【特定理由離職者に該当する人とは?】
次のいずれかに該当する人です。
1)期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないことにより離職された方(その方が当該更新を希望したにもかかわらず、当該更新についての合意が成立するに至らなかった場合に限る)
2)正当な理由のある自己都合により離職した方
3.雇用保険率の引き下げ
雇用保険料率が、平成21年度に限り0.4%引き下げられました。
農林水産業、建設業以外の「一般の事業」の場合は次の通りです。 (雇用保険率)11/1000
→ 事業主負担率(7/1000) 被保険者負担率(4/1000)
なお、平成20年度の確定保険料については、15/1000(一般の事業の場合)となります。
4.育児休業給付の統合と給付率引き上げ措置の延長(平成22年4月1日施行)
育児休業給付は育児休業中と職場復帰後に分けて支給されていますが、平成22年4月1日以降に育児休業を開始した方については、給付金を統合して全額育児休業中に支給されることになります。 また、平成22年3月31日までとされていた給付率引き上げ(休業開始時賃金の50%)が当分の間、延長されます。
※平成22年3月31日までに育児休業を開始された方は、育児休業基本給付金として育児休業中に30%、職場復帰して6ヵ月経過後に育児休業職場復帰給付金が20%支給されます。
5.再就職が困難な方に対する給付日数の延長
倒産や解雇等の理由により離職された方(特定受給資格者)や期間の定めのある労働契約が更新されなかったことにより離職された方で、次の1)〜3)のいずれかに該当する方については、特に再就職が困難だと公共職業安定所長が認めた場合は、給付日数が60日分※1延長されます。
1)受給資格に係る離職日において45歳未満の方(※2)
2)雇用機会が不足している地域として指定する地域に居住する方(※2)
3)公共職業安定所で知識、技能、職業経験その他の実情を勘案して再就職支援を計画的に行う必要があると認められた方
※1被保険者であった期間が通算して20年以上かつ所定給付日数が270日又は330日である方は、30日分延長 ※2基本手当受給中に積極的かつ熱心に求職活動を行っている方が対象
6.再就職手当の給付率引き上げ及び支給要件の緩和
早期に再就職した方が一定の要件を満たしている場合に支給される「再就職手当」の給付率が支給残日数に応じ、30%から次のとおり引き上げられました。
所定給付に数の3分の2以上である場合 → 50% 所定給付日数の3分の1以上である場合 → 40%
(再就職した日が平成21年3月31日から平成24年3月31日までの間である方が対象)
7.常用就職支度手当の給付率引き上げ及び支給対象者の拡大
就職困難な方(障害がある等)で再就職し、一定の要件を満たしている場合に支給される「常用就職支度手当」の給付率が、30%から40%に引き上げられました。
(再就職した日が平成21年3月31日から平成24年3月31日までの間である方が対象)
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