使用者は、時間外・休日労働に関する労使協定(36協定)を締結し、かつ、これを行政官庁(所轄労働基準監督署長)に届け出ていなければ、効力(免罰効果)が発生しません。
また、健康上特に有害な業務(坑内労働等)については、36協定による労働時間の延長が1日2時間(以内)に制限されています。
時間外労働とは、法定時間外の労働のこと、休日労働とは法定休日の労働のことを言います。
時間外労働あるいは休日労働をするには、まず就業規則等に時間外労働あるいは休日労働をさせることがある旨を定め、労働者の過半数で組織する労働組合、もしくは労働者の過半数を代表する者と書面による協定(36協定)をし、これを労働基準監督署に届け出なければなりません。
36協定に定める項目は、①時間外あるいは休日をさせる必要があるという具体的理由②その業務の種類③労働者の数④一日および一日を超える一定の期間について延長することができる時間または労働させることができる休日⑤有効期間 、です。
人事労務管理・相談は村田社会保険労務士事務所へ