第1項 使用者は、労働者に、休憩時間を除き1週間について40時間を超えて、労働させてはならない。
第2項 使用者は、1週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き1日について8時間を超えて、労働させてはならない。
なお10人未満の事業場であって①商業 :卸売、小売、理美容、倉庫、駐車場・不動産管理、出版業(ただし印刷部門を除く)等 ②映画演劇業 :映画撮影、演劇、その他興業等(ただし映画作成、ビデオ製作を除く) ③保健衛生業 :病院、診療所、歯科医院、保育所、老人ホーム、浴場(ただし個室浴場を除く)等④接客娯楽業 :旅館、飲食店、ゴルフ場、公園遊園地等 の業種については、平成13年4月1日からは1週44時間の特例として認められています。これら特例であっても変形労働時間制は1箇月単位または、フレックスタイム制に限り認められます。それ以外のたとえば、1年単位、1週間単位の変形労働時間制は、週40時間となります。