特定就職困難者雇用開発助成金(障害者) 

 この助成金は、障害者等の就職が特に困難な者をハローワーク等の紹介により、継続して雇用する労働者として雇い入れる事業主に対して支給される制度です。

中小企業の場合

☆短時間労働者以外

   重度障害者等を除く身体・知的障害者  支給額135万円 助成対象期間1年6か月

   重度障害者等(※1)             支給額240万円 助成対象期間2年

     ※1 重度身体・知的障害者、精神障害者、45歳以上の身体・知的障害者

☆短時間労働者(※2)

   身体・知的・精神障害者           支給額90万  助成対象期間1年6か月

   ※2 週当たりの所定労働時間が20時間以上30時間未満の者

注意事項  

★申請は6か月単位で行いますので、2回〜3回に分けて申請することになります。

★前職を非自発的(解雇・倒産等)により離職した求職者であることが必要です。

★ハローワーク又は民間職業紹介機関の紹介により雇い入れることが必要です。

★雇い入れる計画書提出日の6か月前から支給決定日までの間、解雇をしていないことが必要です。   

(平成24年7月18日現在) 

詳細は、こちら

長崎県長与町の村田社会保険労務士事務所

奨励金・助成金支援は村田社会保険労務士事務所へ

お問合せ・ご相談はこちら

受付時間:平日 午後5時まで
     土曜日 午前10時~午後7時(要予約)
定休日:土曜日・日曜・祝祭日

長崎県長与町の村田社会保険労務士事務所では、「困ったときのお助けマン」として、長崎県全域で活動しております。

『事務所便り』及び『経営レポート』を毎月発行しており、人事・労務のプロフェッショナルとして、経営者の皆様の抱える問題を一緒に考え、問題の解決、不安の解消のお手伝いをする「信頼できる身近な相談相手」でありたいと長崎県長与町の村田社会保険労務士事務所は、常々考えております。

社会保険労務士は、法律で守秘義務が課されており秘密厳守です。お一人で悩まずに、お気軽に長崎県長与町の村田社会保険労務士事務所に、ご相談ください。

通常の営業時間は、午前9時から午後5時までです。
しかし、あらかじめご予約いただければ、次の時間帯にも相談や業務依頼などに応じております。
< 平日 午後7時まで、土曜日 午前10時~午後7時 >
業務終了後や、土曜日にも長崎県長与町の村田社会保険労務士事務所をご利用ください。

業務エリア
長崎、長与、時津、諫早、大村、西海、佐世保、島原、雲仙、松浦、南島原、平戸他
パソコン|モバイル
ページトップに戻る