派遣労働者雇用安定化特別奨励金の注意事項

1 次のいずれかに該当する場合には、この奨励金は支給されません。

(1) この奨励金の支給を行う際に、前々年度より前のいずれかの保険年度に、雇入れに係る事業所において労働保険料を納入していない場合

(2) 不正行為により本来受けることのできない助成金等の支給を受け、又は受けようとしたことにより3年間にわたる助成金等の不支給措置が執られている場合

(3) 雇入れの日の前日から起算して3年前の日から当該雇入れの日までの間において、この奨励金の支給対象となった労働者を雇用したことがある場合

(4) 労働関係法令の違反を行っていることによりこの奨励金を支給することが適切でないものと認められる場合

2 同一の事由により、求職活動等支援給付金等の他の助成金の支給を受けた場合には、当該支給事由によっては、この奨励金は支給されない場合があります。また、雇入れに係る事業主が、雇用調整助成金又は中小企業緊急雇用安定助成金の支給を受けた場合には、当該雇用調整助成金又は中小企業緊急雇用安定助成金の支給の対象になる労働者を対象に、この奨励金は支給されません。

3 不正行為により本来受けることのできない奨励金の支給を受け、又は受けようとした場合には、これにより奨励金の支給を受けることができないこととなった日以後3年間、助成金等を受けることができなくなることがあります。

4 奨励金の支給申請から支給決定までの間及び支給終了後において、総勘定元帳等の帳簿の提示を求めることがありますので、ご協力願います。

5 雇入れの日が、平成21年2月5日以前である場合又は平成28年4月1日以後である場合には、この奨励金は支給されません。

6 労働契約が更新されなかった場合には、その理由が本人の都合によるものか、事業所の都合によるものかを問わず、この奨励金は支給されません。

(平成24年7月24日現在)

平成24年7月18日現在の派遣労働者雇用安定化助成金 

長崎県長与町の村田社会保険労務士事務所

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