使用者は、労働者が年次有給休暇を取った期間については、賃金を支払わなければならないとされていますが、これには次の通り3通りの方法があります。
①「平均賃金」を支払う方法…その労働者の過去3箇月分の賃金を平均して算定される賃金を支払うとするものです。就業規則等に定めておく必要があります。
②所定労働時間労働した場合に支払われる「通常の賃金」を支払う方法…通常の賃金とは、臨時に支払われた賃金や時間外手当等を除くものです。就業規則等に定めておく必要があります。
③「標準報酬日額(健康保険法3条)に相当する金額」を支払う方法…労使協定が必要ですが、行政官庁に対する届出は必要ありません。
また、パートタイマーに対する年次有給休暇の手当は、その労働者の1日分、すなわち1日の労働時間が4時間であれば、4時間分の手当となります。
※使用者が労働者に対し年次有給休暇の手当を支払わなかった場合、労働者の請求により、裁判所から使用者が支払うべき未払年次有給休暇の手当の他、これと同一額の付加金の支払いを命じられることがあります。