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平均賃金は、原則として算定事由の発生した日以前3か月間に、その労働者に支払われた賃金の総額を、その期間の総日数(暦日数)で除した金額です。(労働基準法第12条)

平均賃金の計算は、

①労働者を解雇する場合の予告に代わる解雇予告手当−平均賃金の30日分以上(労基法第20条)

②使用者の都合により休業させる場合に支払う休業手当−1日につき平均賃金の6割以上(労基法第26条)

③年次有給休暇を取得した日について平均賃金で支払う場合の賃金(労基法第39条)

④労働者が業務上負傷し、もしくは疾病にかかり、または死亡した場合の災害補償等(労基法第76条から82条、労災保険法)※休業補償給付など労災保険給付の額の基礎として用いられる給付基礎日額も原則として平均賃金に相当する額とされています。

⑤減給制裁の制限額−1回の額は平均賃金の半額まで、何回も制裁する際は支払賃金総額の1割まで(労基法第91条)

⑥じん肺管理区分により地方労働局長が作業転換の勧奨または指示を行う際の転換手当− 平均賃金 の30日分または60日分(じん肺法第22条

のときに使います。

また、算定事由の発生した日とは、①解雇予告手当の場合は、労働者に解雇の通告をした日②休業手当・年次有給休暇の賃金の場合は、休業日・年休日(2日以上の期間にわたる場合は、その最初の日)③災害補償の場合は、事故の起きた日または、診断によって疾病が確定した日④減給の制裁の場合は、制裁の意思表示が相手方に到達した日、です。

以前3か月間とは、算定事由の発生した日は含まず、その前日から遡って3か月です。賃金締切日がある場合は、直前の賃金締切日から遡って3か月となります。賃金締切日に事由発生した場合は、その前の締切日から遡及します。

なお、①業務上負傷し、または疾病にかかり療養のために休業した期間②産前産後の休業した期間③使用者の責任によって休業した期間④育児・介護休業期間⑤試みの使用期間(試用期間)、がある場合は、その日数及び賃金額は先の期間および賃金総額から控除します。

賃金の総額とは、算定期間中に支払われる、賃金のすべてが含まれます。通勤手当、精皆勤手当、年次有給休暇の賃金、通勤定期券代及び昼食料補助等も含まれ、また、現実に支払われた賃金だけでなく、賃金の支払いが遅れているような場合は、未払い賃金も含めて計算されます。ベースアップの確定している場合も算入し、6か月通勤定期なども1か月ごとに支払われたものと見なして算定します。

なお、①臨時に支払われた賃金(結婚手当、私傷病手当、加療見舞金、退職金等)②3か月を超える期間ごとに支払われる賃金(四半期ごとに支払われる賞与など、賞与であっても3か月ごとに支払われる場合は算入されます)③労働協約で定められていない現物給与、については賃金総額から控除します。

しかし、賃金が日給、時間給、請負給などの場合には、原則的な方法によって計算すると、その労働者が就労できなかったため賃金を受けなかった期間も平均賃金の算定期間に含まれてしまいます。

そこで、こういう場合には、①賃金が日給制、時間給制、出来高払制などの請負制によって定められていた場合には、賃金総額をその期間中に労働した日数で除した金額の60% ②月給制、週休制等による賃金と日給制・請負給制等による賃金とが併給されている場合には、月給制等の賃金は原則的方法で、日給制等の賃金は①の方法でそれぞれ計算した額の合計額 、で計算した最低保障額と,原則的計算方法で計算した額とを比較して、どちらか高い方の額をその労働者の平均賃金としています。

また、日々雇い入れられる者(日雇労働者)は、稼動状態にむらがあり、日によって勤務先を異にすることが多いので、一般常用労働者の場合と区別して、①本人に同一事業場で1か月間に支払われた賃金総額÷その間の総労働日数×73/100②当該事業場で1か月間に働いた同種労働者がいる場合には、同種労働者の賃金総額÷その間の同種労働者の総労働日数×73/100(※1か月間に支払われた賃金総額とは算定事由発生日以前1か月間の賃金額です。)、のように日雇労働者の平均賃金を算定します。

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