労働基準法第41条では、①別表第1第6号又は第7号に掲げる事業に従事する者 (別表第1第6号:土地の耕作若しくは開墾又は植物の採植、栽培、採取若しくは伐採の事業その他農林の事業(林業を除く)・ 別表第1第7号:動物の飼育又は水産動植物の採捕若しくは養殖の事業その他の畜産、養蚕又は水産の事業) ②事業の種類のかかわらず監督若しくは管理の地位にあるもの又は機密の事務を取り扱う者 ③監視又は断続的労働に従事する者で、使用者が行政官庁の許可を受けたものは、労働時間等に関する事項(労働時間、休憩および休日に関する規定)について適用除外としています。