労働基準法の第41条で、監督若しくは管理の地位にある者は、労働時間、休憩及び休日に関する規定が適用除外になっています。
つまり、管理監督の地位にある者には、時間外や休日の割増賃金は必要ないということです。
しかし、「部長」や「課長」の役職に就いているからといって、割増賃金を支払わなくても良いというわけではありません。
行政通達によると、管理監督者とは「勤務態様」「職務内容」「責任と権限」「賃金等の待遇」の実態を見て判断されるとされています。
具体的に言うと、管理監督者とは、労働時間の管理を受けておらず、管理職になったことで、賃金面で一般社員よりも相当の優遇措置が採られており、人事や業務遂行について指揮権限がある者ということが言えます。
これらの条件を満たすことで、時間外や休日の割増賃金の適用除外となります。
管理監督者でも、年次有給休暇と深夜の割増賃金は適用されます。
労働基準法第41条の労働時間、休憩及び休日の適用除外の中には、年次有給休暇と深夜業は含まれていませんので、注意してください。
一般社員と同様に、勤続年数に応じて年次有給休暇を与える必要があり、深夜に労働した場合は25%以上の割増賃金が必要になります。
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