週所定労働時間が4日以下、週以外の期間で所定労働日数が定められているときは年間所定労働日数が216日以下、かつ週所定労働時間が30時間未満の場合の労働者の有給休暇の付与日数については、通常の付与日数を基準として、「通常の労働者の週所定労働日数(5.2日とします)」と「当該労働者の週所定労働日数又は1週間当たりの平均所定労働日数」との比率を考慮して厚生労働省令で定める日数となります。
具体的には、則24条の3第3項の表により明確に定められています。週所定労働日数が4日以下であっても、週所定労働時間が30時間以上あれば、通常の付与の対象となります。
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