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所定労働日数が通常の労働者に比べて少ないパートタイマーに対しても、6ヶ月以上継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した場合には、所定労働日数に応じた年次有給休暇を付与しなければなりません。

通常の労働者との均衡上から、所定労働日数が少ない労働者については、所定労働日数に比例した日数の年休付与が定められています(労働基準法39条3項、規則24条の3)。

所定労働日数の少ない労働者に対する付与日数

雇い入れの日から起算した継続勤務期間  6箇月  1年6箇月  2年6箇月  3年6箇月  4年6箇月  5年6箇月    6年6箇月以上
*4日(169日から216日まで) 7  8  9  10  12  13  15 
*3日(121日から168日まで) 5  6  6  8   9 10  11 
*2日(73日から120日まで) 3  4  4  5  6  6  7 
*1日(48日から72日まで) 1  2  2  2  3  3  3 

*週所定労働日数(1年間の所定労働日数)です。  

一般の労働者に対する付与日数

継続勤務期間 6箇月 1年6箇月  2年6箇月 3年6箇月 4年6箇月 5年6箇月  6年6箇月以上  
付与日数 10  11  12  14  16  18  20 

年次有給休暇は、年度ごとに発生する権利です。

例えば、6か月から1年6か月までの1年間の出勤率が8割未満であったために年次有給休暇権が発生しなかった労働者も、翌年の2年6か月時点で前1年間の出勤率が8割以上であれば、12日の年次有給休暇が発生します。

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長崎県長与町の村田社会保険労務士事務所では、「困ったときのお助けマン」として、長崎県全域で活動しております。

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社会保険労務士は、法律で守秘義務が課されており秘密厳守です。お一人で悩まずに、お気軽に長崎県長与町の村田社会保険労務士事務所に、ご相談ください。

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経営理念

困ったときのお助けマン、 より良きアドバイザー となり、 事業の健全な発達と 労働者等の福祉の向上に 資し、 社会に貢献しましょう

行動目標

1.人との出会いを大切にし、「一期一会」の精神で接しましょう
2.徹底した行動から「愛」が生まれます
3.恥をかき、汗をかき、継続しましょう