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36協定を締結して、労働基準監督署に届出することによって、法定労働時間を超えて勤務させること、法定休日に勤務させることが可能になるのですが、超えて勤務させられる時間について、厚生労働大臣が限度基準を定めることになっています。

時間外労働の限度について、以下の基準に適合したものとなるようにしなければなりません。

36協定(時間外労働協定)の延長限度時間に関する基準

一定期間  通常  1年単位の変形労働時間制(対象期間が3箇月超)適用の場合 
1週間  15時間  14時間 
2週間 27時間 25時間
4週間 43時間 40時間
1箇月  45時間 42時間
2箇月 81時間  75時間 
3箇月 120時間 110時間
1年 360時間 320時間

ただし、限度時間を延長しなければならない特別の事情が生じたときに限り、限度時間を超える一定の時間まで労働時間を延長することができる旨を定めた「特別条項付協定」を締結・届出することにより、一定の期間だけ上記の限度時間を超える時間外労働をすることができます。

次に掲げる事業又は業務については、限度時間の規定は適用しません。 工作物の建設等の事業自動車の運転の業務新技術、新商品等の研究開発の業務粦季節的要因等により事業活動もしくは業務量の変動が著しい事業もしくは業務又は公益上の必要により集中的な作業が必要とされる業務として厚生労働省労働基準局長が指定するもの(造船の事業での船舶の改造・修繕に関する業務等) 

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長崎県長与町の村田社会保険労務士事務所では、「困ったときのお助けマン」として、長崎県全域で活動しております。

『事務所便り』及び『経営レポート』を毎月発行しており、人事・労務のプロフェッショナルとして、経営者の皆様の抱える問題を一緒に考え、問題の解決、不安の解消のお手伝いをする「信頼できる身近な相談相手」でありたいと長崎県長与町の村田社会保険労務士事務所は、常々考えております。

社会保険労務士は、法律で守秘義務が課されており秘密厳守です。お一人で悩まずに、お気軽に長崎県長与町の村田社会保険労務士事務所に、ご相談ください。

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経営者の皆様の「困ったときのお助けマン」「信頼できる身近な相談相手」としての長崎県の村田社会保険労務士事務所では、労働保険・社会保険関係の手続きから、人事労務・賃金制度・退職金制度まで、経営者のブレーンとして、企業における「ヒト」の問題に関しての悩みのご相談を受け、最新の手法による分析や他の企業の実例をご紹介した上で、貴社に最善のご提案をさせて頂いております。

経営理念

困ったときのお助けマン、 より良きアドバイザー となり、 事業の健全な発達と 労働者等の福祉の向上に 資し、 社会に貢献しましょう

行動目標

1.人との出会いを大切にし、「一期一会」の精神で接しましょう
2.徹底した行動から「愛」が生まれます
3.恥をかき、汗をかき、継続しましょう