36協定を締結して、労働基準監督署に届出することによって、法定労働時間を超えて勤務させること、法定休日に勤務させることが可能になるのですが、超えて勤務させられる時間について、厚生労働大臣が限度基準を定めることになっています。
時間外労働の限度について、以下の基準に適合したものとなるようにしなければなりません。
36協定(時間外労働協定)の延長限度時間に関する基準
一定期間 | 通常 | 1年単位の変形労働時間制(対象期間が3箇月超)適用の場合 |
1週間 | 15時間 | 14時間 |
2週間 | 27時間 | 25時間 |
4週間 | 43時間 | 40時間 |
1箇月 | 45時間 | 42時間 |
2箇月 | 81時間 | 75時間 |
3箇月 | 120時間 | 110時間 |
1年 | 360時間 | 320時間 |
ただし、限度時間を延長しなければならない特別の事情が生じたときに限り、限度時間を超える一定の時間まで労働時間を延長することができる旨を定めた「特別条項付協定」を締結・届出することにより、一定の期間だけ上記の限度時間を超える時間外労働をすることができます。
次に掲げる事業又は業務については、限度時間の規定は適用しません。 工作物の建設等の事業自動車の運転の業務新技術、新商品等の研究開発の業務粦季節的要因等により事業活動もしくは業務量の変動が著しい事業もしくは業務又は公益上の必要により集中的な作業が必要とされる業務として厚生労働省労働基準局長が指定するもの(造船の事業での船舶の改造・修繕に関する業務等)
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