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36協定をする場合には、次の事項について、協定しなければなりません。
①時間外又は休日の労働をさせる必要のある具体的事由
②業務の種類
③労働者の数
④1日及び1日を超える一定の期間についての延長することができる時間又は労働させることができる休日(「1日を超える一定の期間」は、1日を超え3箇月以内の期間及び1年間としなければなりません)※
⑤協定の有効期間の定め(労働協約による場合を除く)

※36協定の延長時間は1日、1日を超え3箇月以内の期間、1年間、の3つについて協定しなければならないことになっています。

1日の延長時間の限度

危険有害業務で法令で定める業務に従事する者の時間外労働の上限は1日2時間とされていますが、この具体的な業務は、A坑内での労働B多量の高熱物体取扱・著しく暑熱な場所の業務C多量の低温物体取扱・著しく寒冷な場所の業務Dエックス線などの有害放射線に曝される業務E土石などのじんあい・粉末を著しく飛散する場所の業務F異常気圧下業務Gさく岩機などの使用による身体の著しい振動業務H重量物取扱などの重激業務Iボイラー製造などの強烈な騒音発生場所の業務J鉛・水銀などの有害物発散場所の業務 、となっています。これら以外の業務について、1日の延長時間の限度についての規制は原則としてありません。

1日を超える期間の延長時間の限度

ア)「1日を超え3箇月以内の期間」と「1年間」についての延長時間は、その期間ごとに限度時間が決められています。

イ)臨時に限度時間を超えて時間外労働を行う特別の事情が予想される場合には、例のような特別条項付き協定を締結することによって前記ア)の限度時間を超える時間を延長時間とすることができます。(例)「一定の期間についての延長時間は1ヶ月30時間とする。ただし、納期が集中し生産が間に合わないときは、労使の協議を経て、1ヶ月70時間までこれを延長することができる。」

ウ)(イ) 工作物の建設等の事業(ロ) 自動車の運転の業務(ハ) 新技術・新商品等の研究開発の業務(二) その他厚生労働省労働基準局長が指定する事業又は業務(郵政事業の年末年始における業務、船舶の改造、修繕に関する業務など)、には前記ア)の限度時間が適用されません。ただし、(二)について、1年間の限度時間は、適用されます。

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長崎県長与町の村田社会保険労務士事務所では、「困ったときのお助けマン」として、長崎県全域で活動しております。

『事務所便り』及び『経営レポート』を毎月発行しており、人事・労務のプロフェッショナルとして、経営者の皆様の抱える問題を一緒に考え、問題の解決、不安の解消のお手伝いをする「信頼できる身近な相談相手」でありたいと長崎県長与町の村田社会保険労務士事務所は、常々考えております。

社会保険労務士は、法律で守秘義務が課されており秘密厳守です。お一人で悩まずに、お気軽に長崎県長与町の村田社会保険労務士事務所に、ご相談ください。

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厳しい時代を勝ち抜くためには、自社の強みに特化して、強み以外は外部の専門家へアウトソーシングする時代です。
経営者の皆様の「困ったときのお助けマン」「信頼できる身近な相談相手」としての長崎県の村田社会保険労務士事務所では、労働保険・社会保険関係の手続きから、人事労務・賃金制度・退職金制度まで、経営者のブレーンとして、企業における「ヒト」の問題に関しての悩みのご相談を受け、最新の手法による分析や他の企業の実例をご紹介した上で、貴社に最善のご提案をさせて頂いております。

経営理念

困ったときのお助けマン、 より良きアドバイザー となり、 事業の健全な発達と 労働者等の福祉の向上に 資し、 社会に貢献しましょう

行動目標

1.人との出会いを大切にし、「一期一会」の精神で接しましょう
2.徹底した行動から「愛」が生まれます
3.恥をかき、汗をかき、継続しましょう