使用者は、いわゆる法定休日として、毎週少なくとも1回(原則)、又は、4週間を通じ4日以上の休日(例外)を与えなければなりません。
4週間を通じ4日以上の休日を与えようとする使用者は、就業規則その他これに準ずるものにおいて、4日以上の休日を与えることとする4週間の起算日を明らかにしなければなりません。
法定休日に働かせる場合は、別途休日労働の賃金を支払う必要があります。
法定休日は曜日を特定することは求めていませんので、企業の都合で自由に決めても差し支えありません。
また一斉に付与する必要もないので、各労働者の休日を異なる日に指定すれば、シフトを組んで年中無休などの稼動も可能です。
人事労務管理・相談は村田社会保険労務士事務所へ