時間外労働を行った場合、通常の労働時間(休日労働の場合は、労働日)の賃金の2割5分以上5割以下の範囲内で政令で定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければなりません(労働基準法第37条第1項)。政令において率の最低限度として、時間外労働は2割5分、休日労働は3割5分と定められています(労働基準法第37条第1項の時間外及び休日の割増賃金に係る率の最低限度を定める政令)。
また、使用者が午後10時から午前5時まで(厚生労働大臣が必要であると認める場合においては、その定める地域または期間については午後11時から午前6時まで)の間に労働させた場合においては、通常の労働時間における賃金の計算額の2割5分以上(時間外労働が深夜に及ぶ場合は5割以上、休日労働が深夜に及ぶ場合は6割以上)の率で計算した割増賃金を支払わなければなりません(労働基準法第37条第3項、労働基準法施行規則第20条)。
なお、休日労働とされる日に時間外労働という考えはなく、何時間労働しても休日労働の範疇です。
割増賃金の基礎となる賃金には、家族手当、通勤手当その他厚生労働省令で定める賃金(1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金)は算入しません(労働基準法第37条第4項)。
平成22年4月改正労働基準法においては、時間外労働が月間60時間超となった場合、上の率は5割となります。なお中小企業への適用は3年猶予されます。