使用者の責に帰すべき事由による休業の場合、使用者は、休業期間中その労働者に、平均賃金(※)の100分の60以上の手当を支払わなければなりません。
使用者の責に帰すべき事由に該当する場合とは、親工場の経営難から下請工場が資材、資金の獲得ができずに休業した場合、年次有給休暇の計画的付与として一斉付与を行い、有給休暇の権利のない者を休業させた場合等があります。
以上のような場合は、使用者に、休業手当の支払い義務があります。
※労基法上の平均賃金とは、算定事由発生日以前3ヶ月間にその労働者に支払われた賃金の総額を、その期間中の総日数で除した金額を原則としています。なお、最低保障、原物給与、算定期間から除くべき期間・日数・賃金など、その取扱いが労基則・告示により詳細に定められています。
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