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労働契約を結ぶ際は、派遣労働者に対しては、派遣元の使用者が、労働条件や派遣先での就業条件を明示しなければなりません。

労働契約を結ぶときは、契約内容をはっきりさせるため、雇用主は、契約期間や賃金、労働時間その他の労働条件について書面で明示しなければなりません(労働基準法第15条第1項)。

また、派遣法では、派遣元は、派遣労働者が派遣就業を始める前に、派遣先での就業条件を書面で明示しなければならないと定めています(派遣法第34条)。

「労働条件通知書」および「就業条件明示書」を活用して、労働条件等を明示するようにしましょう。

労働契約を結ぶ際には、派遣労働者が、派遣契約終了後に、派遣先に雇われることを禁止する内容を入れることはできません。

派遣元と派遣先が結ぶ労働者派遣契約にも、このような内容を入れることはできません(派遣法第33条)。

「労働条件通知書」とは登録型の場合、仕事が決まると (派遣先が決まると ) その都度派遣元と雇用契約を結ぶので、その労働条件について明らかにするための文書です。

契約期間、契約更新の有無、休日、休暇、賃金、退職、社会保険の加入などについて書かれています。

「就業条件明示書」とは派遣先での仕事内容や、勤務地、所属部署、派遣期間、就業時間、休憩時間、残業や休日労働の有無、指揮命令者、派遣元責任者、派遣先責任者、苦情の処理などについて書かれている文書です。

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社会保険労務士は、法律で守秘義務が課されており秘密厳守です。お一人で悩まずに、お気軽に長崎県長与町の村田社会保険労務士事務所に、ご相談ください。

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経営理念

困ったときのお助けマン、 より良きアドバイザー となり、 事業の健全な発達と 労働者等の福祉の向上に 資し、 社会に貢献しましょう

行動目標

1.人との出会いを大切にし、「一期一会」の精神で接しましょう
2.徹底した行動から「愛」が生まれます
3.恥をかき、汗をかき、継続しましょう