使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して「必ず明示しなければならない事項」のうち昇給に関する事項を除いた事項については、書面の交付により明示しなければなりません。
①労働契約の期間に関する事項
②就業の場所・従事すべき業務に関する事項
③始業・終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇、交代制の場合の就業時転換に関する事項
④賃金の決定、計算及び支払方法、賃金の締切り及び支払の時期(退職手当及び臨時に支払われる賃金を除く)
⑤退職に関する事項(解雇の事由を含む)
また、就業規則に当該労働者に適用される条件が具体的に規定されている限り、契約締結時に労働者一人ひとりに対し、 その労働者に適用される部分を明らかにした上で就業規則を交付すれば、再度、同じ事項について、書面を交付する必要はありません。
※労働契約は労働に関してどこまで規定されているかを決める重要な契約です。
就業規則とともに十分に吟味し、不明な点は明確にしておく必要があります。
問題が起きてから正すようでは、労使ともに心証が悪くなって職場に険悪な空気が流れないとも限りません。
人事労務管理・相談は村田社会保険労務士事務所へ