退職強要(たいしょくきょうよう)は使用者から労働者に契約解除を労働者の意思に反して強いる働きかけであり、労働慣習や法律には規定されていない非合法な行為です。民法第709条による不法行為となり、損害賠償の対象となります。事例によっては刑事事件として強要罪が成立する事例もあります。
退職強要の例としては、談合を公的機関に申告した営業担当の労働者に対して報復を目的として、16年間従前の業務とは全く関係のない草むしりを永遠に命じる、上司による嫌がらせを部長クラスに訴えたところ、総務部長から報復処置として解雇をちらつかせて退職願を書かせた、上司である係長からうけるセクハラを課長に文書で訴えたところ、係長からは仕事を取り上げられたりした、通常では達せられないノルマや仕事量を課す、また逆に全く仕事を与えないことで心理的に追い詰める、等があります。