(労働者の安全への配慮)第5条 使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする。
※使用者の直接の義務は、労働に対して賃金を支払うことです(本法第6条、民法第623条)。
しかし、使用者は、労働者を、人間を使うわけですから、生命、身体に危険が及ぶような仕事に当然に就かせていいというのではなく、働く場所や、設備、機械等をできるだけ安全な状態に保持し、労働者ができるだけ安全な状態で働けるように配慮する義務も負っている、というのが、最高裁のいう「安全配慮義務」の内容です。
「安全配慮義務」の内容は、職場における物理的負傷等にとどまりません。
長時間労働を余儀なくされた結果、いわゆる過労死に至るような場合も含まれます。
すなわち、過労死にならないように労働時間管理、労務管理をすることも、「安全配慮義務」の内容に含まれます。