(期間の定めがあることによる不都合な労働条件の禁止)
第20条 有期労働契約を締結している労働者の労働契約の内容である労働条件が、期間の定めがあることにより同一の使用者と期間の定めのない労働契約を締結している労働者の労働契約の内容である労働条件と相違する場合においては、当該労働条件の相違は、労働者の業務の内容及び当該業務に伴う責任の程度(以下この条において「職務の内容」という。)、当該職務の内容及び配置の変更の範囲その他の事情を考慮して 不合理と認められるものであってはならない。
※公布日(平成24年8月10日)から起算して1年を超えない範囲内で政令で定める日から施行。
(平成24年10月21日記載)