心身の故障のため業務の遂行に堪えない者等以外の希望者全員を再雇用するが、年金の支給開始年齢以降は労使で定めた基準に基づき対象者を選定する場合
(定年等)
第○条 従業員の定年は満60歳とし、60歳に達した日の末日をもって退職とする。
2 前項の規定にかかわらず、定年後も引き続き雇用されることを希望し、就業規則第○条(退職事由)または第○条(解雇事由)に該当する事由のない者については、満65歳までこれを再雇用する。
3 ただし、次項に定める年齢以降の契約更新については、労使協定の定めるところにより、次のいずれにも該当する者を対象とするものとする。
①過去○年間の出勤率が○%以上の者
②直近の健康診断の結果、業務遂行に問題がないこと
③○○○○○
4 前項の基準を適用することが可能な年齢は、生年月日に応じて定める次表右欄の年齢とする。
生年月日による区分 基準適用可能年齢
昭和28年4月2日から昭和30年4月1日までに生まれた者 61歳
昭和30年4月2日から昭和32年4月1日までに生まれた者 62歳
昭和32年4月2日から昭和34年4月1日までに生まれた者 63歳
昭和34年4月2日から昭和36年4月1日までに生まれた者 64歳
(平成24年10月14日記載)
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