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少子高齢化社会を目前に控え、年金受給者の増加と年金財政の逼迫化の問題が大きな社会問題となっている折から、今後のわが国年金制度をより安定化させるための方策として、「公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律」と「被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律」が第180回国会で成立し、平成24年8月22日に公布されました。

公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律の概要

1納付した保険料に応じた給付を行い、将来の無年金者の発生を抑えるという観点から、受給資格期間の短縮を行う。(平成27年10月1日から施行)

<改正内容>

・納付した保険料に応じた給付を行い、将来の無年金者の発生を抑えていくという視点から、老齢基礎年金の受給資格期間を現行の25年から10年に短縮する。

(対象となる年金)

老齢基礎年金、老齢厚生年金、退職共済年金、寡婦年金

上記に準じる旧法老齢年金

・現在、無年金である高齢者に対しても、改正後の受給資格期間を満たす場合には、経過措置として、施行日以降、保険料納付済期間等に応じた年金支給を行う。

2基礎年金国庫負担1/2が恒久化される特定年度(平成16年改正法で「別に法律で定める年度」と規定)を平成26年度と定める。(平成26年4月1日から施行)

<改正内容>

・現行の年金法の基礎年金国庫負担については、税制の抜本的な改革により所要の安定財源の確保が図られる年度として、『特定年度』を法律で定めることで、その年度以降、恒久的に基礎年金国庫負担割合1/2が達成されることになっている。

・今般の社会保障・税一体改革では、平成26年度からの消費税増税(8%)により得られる税収を、基礎年金国庫負担1/2の維持に充てることとしており、『特定年度』を『平成26年度』と定める改正を行う。

3短時間労働者に対する厚生年金・健康保険の適用拡大を行う。(平成28年10月1日から施行)

<適用拡大の考え方>

・被用者でありながら被用者保険の恩恵を受けられない非正規労働者に社会保険を適用し、セーフティネットを強化することで、社会保険における「格差」を是正。

・社会保険制度における、働かない方が有利になるような仕組みを除去することで、特に女性の就業意欲を促進して、今後の人口減少社会に備える。

4厚生年金、健康保険等について、次世代育成支援のため、産休期間中の保険料免除を行う。(2年を超えない範囲内の政令で定める日から施行)

<改正内容>

・次世代育成支援の観点から、産前産後休業を取得した者に、育児休業同様の配慮措置を講ずる。

【産前産後休業期間中の保険料徴収の特例 】

・産前産後休業期間(※)中の厚生年金保険料を免除する。

(※) 産前6週間(多胎妊娠の場合14週間)、産後8週間のうち、被保険者が労務に従事しなかった期間。

【産前産後休業を終了した際の標準報酬の改定】

・産前産後休業終了後に育児等を理由に報酬が低下した場合に、定時決定まで保険料負担が改定前のものとならないよう、産前産後休業終了後の3ヶ月間の報酬月額を基に、標準報酬月額を改定する。

(※) 育児休業終了後についても、同様の措置あり。

【国民年金被保険者に対する保険料免除措置の検討】

・国民年金の第1号被保険者に対する産前6週間・産後8週間に係る国民年金保険料の免除措置を検討。

5遺族基礎年金の父子家庭への支給を行う。(平成26年4月1日から施行)

6低所得高齢者・障害者等への福祉的な給付措置を講ずる。高所得者の年金額調整、国民年金第1号被保険者に対する産前産後の保険料免除措置について検討する。

被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の概要

1厚生年金に公務員及び私学教職員も加入することとし、2階部分の年金は厚生年金に統一する。

2共済年金と厚生年金の制度的な差異については、基本的に厚生年金に揃えて解消する。

3共済年金の1・2階部分の保険料を引き上げ、厚生年金の保険料率(上限18.3%)に統一する。

厚生年金及び共済年金の保険料については、現在も毎年0.354%ずつ引き上げているが、この引上げスケジュールを法律に位置づけ、公務員は平成30年、私学教職員は平成39年に、18.3%で統一する。

4厚生年金事業の実施に当たっては、効率的な事務処理を行う観点から、共済組合や私学事業団を活用する。また、制度全体の給付と負担の状況を国の会計にとりまとめて計上する。

5共済年金にある公的年金としての3階部分(職域部分)は廃止する。公的年金としての3階部分(職域部分)廃止後の新たな年金については、別に法律で定める。

6追加費用削減のため、恩給期間に係る給付について本人負担の差に着目して27%引下げる。ただし、一定の配慮措置を講じる。

7施行日:1~5は、平成27年10月1日 6の公務員の恩給期間に係る追加費用削減は、公布から1年を超えない範囲内の政令で定める日

(平成24年10月12日記載)

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