平成23年12月2日に国税通則法等が改正され、税務調査手続等が法定化されました。
当該改正は平成25年1月1日以後に開始する調査から適用されることとなりますが、国税庁では、法施行後における税務調査手続等を円滑かつ適切に実施する観点から、平成24年10月1日以後に開始する調査から、法施行後に実施することとなる一部の手続について、先行的に取り組むとしています。
■税務調査手続等の先行的取組の実施概要
【調査手続】
1.事前通知
実地の調査を行う場合には、原則として、あらかじめ電話等により、納税義務者や税務代理人の方と調査開始日時について日程調整をした上で、法定化された事前通知事項(「法定化された事前通知事項」参照)を納税義務者と税務代理人の双方に通知する。
この場合において、納税義務者の方から「事前通知事項の詳細(『法定化された事前通知事項』のNo.2からNo.11に掲げる事項)については、税務代理人の方を通じて通知を受けることで差し支えない旨」の申立てがあった場合は、納税義務者の方に対しては「実地の調査を行う旨」(「法定化された事前通知事項」のNo.1に掲げる事項)のみを通知する。
なお、平成24年10月1日以後に開始する実地の調査について、平成24年9月30日以前に事前通知する場合の事前通知手続は、現行手続に基づき実施する。
(注)1 調査の過程において、あらかじめ通知した事前通知事項以外の事項(税目、期間等)についても調査を行う必要が生じた場合には、運用上、納税義務者や税務代理人の方に対し、原則として、当該追加して調査を行う事項(税目、期間等)を説明した上で、質問検査等を行うこととする。
(注)2 税務代理人とは、税理士法第30条の書面を提出している税理士若しくは同法第48条の2に規定する税理士法人又は同法第51条第1項の規定による通知をした弁護士若しくは同条第3項の規定による通知をした弁護士法人をいう。
2.修正申告等の勧奨の際の教示文の交付
修正申告等の勧奨に当たっては、納税義務者や税務代理人の方に対し、「不服申立てをすることはできないが更正の請求をすることはできる旨」を説明するとともに、その旨を記載した書面を交付する。
【法定化された事前通知事項】
№1 実地の調査を行う旨
№2 調査開始日時
№3 調査開始場所
№4 調査の目的
№5 調査の対象となる税目
№6 調査の対象となる期間
№7 調査の対象となる帳簿書類その他の物件
※国税に関する法令の規定により備付け又は保存をしなければならないこととされているものである場合にはその旨を併せて通知
№8 調査の相手方である納税義務者の氏名及び住所又は居所
№9 調査を行う当該職員の氏名及び所属官署
※当該職員が複数であるときは、代表する者の氏名及び所属官署
№10 調査開始日時又は調査開始場所の変更に関する事項
№11 事前通知事項以外の事項について非違が疑われることとなった場合には、当該事項に関し調査を行うことができる旨
参照ホームページ 国税庁http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h24/nozeikankyo/01.htm
(平成24年10月11日記載)