◆37府県で中央審の示した引上げ額を上回る
平成24年9月10日に富山県地方最低賃金審議会が答申を発表し、47都道府県の24年度地域別最低賃金額がすべて出揃いました。
平成24年7月26日に中央最低賃金審議会(以下、「中央審」)から「7円」との引上げ額の目安が示されていましたが、結果として全国平均で737円から749円へと「12円」の引上げとなり、8割超の37府県で中央審が示した引上げ額を上回る結果となりました。
最も引上げ額が大きかったのは北海道と大阪府の14円で、最も小さかったのは栃木県、山梨県、和歌山県の5円でした。
◆6都府県で生活保護費を下回る
平成23年度は北海道、青森、宮城、埼玉、千葉、東京、神奈川、京都、大阪、兵庫、広島の11都道府県で最低賃金が生活保護費を下回る「逆転現象」が起こっていたため、労働者のモチベーションダウンにつながる等、問題視されていました。
平成24年度は、これら11都道府県のうち青森、埼玉、千葉、京都、兵庫の5府県で逆転現象が解消されることとなりました。
◆最高額と最低額の格差は拡大
平成24年度地域別最低賃金の最高額は東京都の850円、最低額は島根県、高知県の652円で、両者の差は198円となっています。
この最高額と最低額の差を平成23年度と比較してみると、最高額837円(東京都)と最低額645円(岩手県、高知県、沖縄県)の192円であったものが、拡大する結果となっています。
◆9月30日以降順次発効予定
今回発表された地域別最低賃金額は、最も早いところ(三重県)で9月30日から発効します。
すでに官報に公示済みの31都府県においても発効年月日が確定しています。
16道府県においては、異議申立期間の経過を待って、異議がなければ、最も遅い富山県においても11月4日には発効する予定となっています。
長崎県においては、653円( 平成24年10月24日発効)です。
(平成24年10月11日記載)
095-801-4307 村田社会保険労務士事務所