派遣労働者雇用安定化特別奨励金とは?

派遣労働者を6か月を超える期間継続して受け入れ、その後期間の定めのない労働契約または6か月以上の有期労働契約のもと直接雇用した場合に支給されます。

☆助成されるには?

1・派遣先である事業主であって、6か月を超える期間継続して派遣労働者を受け入れること

2・当該派遣労働者と期間の定めのない労働契約または6か月以上の有期労働契約を締結し、雇用保険の被保険者として引き続き6か月以上雇い入れること

3・対象労働者の雇い入れ前後6か月の間に事業主都合による解雇がないこと、および3人以上かつ6%を超える特定受給資格者の発生がないこと

☆いくら助成されますか?

期間の定めのない労働契約の場合

大企業 50万円  中小企業 100万円

6か月以上の期間の定めのある労働契約

大企業 25万円  中小企業 50万円

注意事項

※平成28年3月31日までの暫定措置です。

※申請期間は派遣労働者を直接雇用してから①6か月経過後、②1年6か月経過後、③2年6か月経過後からそれぞれ1か月以内です。

※受け入れる派遣労働者は派遣元において有期雇用契約であることが必要です。

※同一の派遣労働者でなくても他の労働者と通算して6か月以上派遣労働者を受け入れていることが必要です。

※抵触日(派遣受入期間)前に直接雇用の申し込みを行い、就業開始日が抵触日から起算して1か月以内であることが必要です。

(平成24年7月24日現在)

長崎県長与町の村田社会保険労務士事務所

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