中小企業緊急雇用安定助成金とは?  095-801-4307 まで

☆どんな助成金か?

中小企業が事業活動の縮小を余儀なくされ、休業、教育訓練または出向を行う場合にそれらに伴う賃金負担額の一部を助成するものです。

☆いくらもらえるの?

休業    ・・・ 1人1日分の厚生労働大臣が定める額の5分の4

教育訓練 ・・・ 1人1日分の厚生労働大臣が定める額の5分の4+

          1人1日3,000円(事業所内訓練)、6,000円(外部の訓練)

出向    ・・・ 出向元事業主の負担額の5分の4

10分の9に上乗せ:

休業等開始の前6か月と、休業等開始後1か月の判定期間中に解雇や労働者の減少が20%に抑えられていること

☆支給限度日数:

3年間で労働者1人当たり300日まで

注意事項

※雇用保険の適用事業主である必要があります。

※季節的、事故、災害、法令違反を除く事業活動の縮小を余儀なくされた事業主である必要があります。

※休業前月以前3か月の売上高が、①前年同期、②その3か月の直前3か月、のいずれかで5%以上減っている必要があります。

※休業・教育訓練・出向は、労使間の協定に基づいて行われたものであることが必要です。

(平成24年7月24日現在)

長崎県長与町の村田社会保険労務士事務所

平成24年10月1日から雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金の見直し

厚生労働省は、平成20年9月のリーマン・ショック後、雇用調整助成金と中小企業緊急雇用安定助成金について、支給要件の緩和を行なってきましたが、現在の経済状況の回復に応じて見直すことを公表しました。

この助成金は、経済上の理由で事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、従業員を一時的に休業させた場合などに、手当や賃金の一部が助成されてきたものです。

■見直しを行う要件の概要

1.生産量要件の見直し

<現状>

・最近3か月の生産量または売上高が、その直前の3か月または前年同期と比べ、5%以上減少

<見直し後>

・最近3か月の生産量又は売上高が前年同期と比べ、10%以上減少に変更

・中小企業事業主で、直近の経常損益が赤字であれば、5%未満の減少でも助成対象としていた要件を撤廃

2.支給限度日数の見直し

<現状>

・3年間で300日

<見直し後>

・平成24年10月1日から1年間で100日に変更、

また、平成25年10月1日から1年間で100日・3年間で150日に変更

3.教育訓練費(事業所内訓練)の見直し

<現状>

・雇用調整助成金の場合2,000円、中小企業緊急雇用安定助成金3,000円

<見直し後>

・雇用調整助成金の場合1,000円、中小企業緊急雇用安定助成金1,500円に変更

※岩手、宮城、福島県の事業主は、6か月遅れで実施。

参照ホームページ[厚生労働省] http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000002hghr.html

(平成24年10月11日現在)

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