平成22年10月1日から、雇用保険の加入手続が漏れていた場合であっても、雇用保険料が給与から天引きされていたことが書面により確認できる場合には、2年を超えた期間についても、雇用保険に遡って加入することが可能になります。
2年を超えた期間について、雇用保険の加入手続が漏れていた場合には、雇用保険料が給与から天引きされていたことが確認できる、次のいずれかの書面を添えて、加入手続を行うことが必要です。
① 給与明細
② 賃金台帳
③ 源泉徴収票
なお、遡って雇用保険の加入手続を行っていただく期間において、労働保険の手続きが適正に行われていなかった場合でも、その期間の雇用保険料を納付することが可能となりました。
■留意点 次に掲げる方が対象となります。
・在職中の方
・平成22 年10月1日以降に離職した方
平成22年10月1日よりも前に離職した方については対象となりません(離職後1年以内に雇用保険を受給せず被保険者資格を取得した方については、その時点から、新たに対象となります。)。
過去に雇用保険を受給している方については、それ以前の期間については対象となりません。
2年以内の期間については、これまでどおりの取扱い(雇用契約書、労働者名簿及び賃金台帳等雇用されていたことが確認できる書面により確認できる範囲内において遡ることとなります。)に変更はありません。
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