法律上、雇用契約時に書面で明示する必要が有る事項
労使間で締結する雇用契約(労働契約)は諾成契約ですので当事者間の口頭合意だけでも成立しますが、使用者(会社)側に対する取締法規である労働基準法の規定により、契約自由の原則が大幅に修正されています。
例えば、次に掲げる労働条件は必ず書面で明示しなければなりません。
〈書面での明示が必要な事項〉
1.雇用契約期間の有無(期間を定める場合は原則3年迄)
2.就業場所、及び従事する業務の内容
3.始業・終業時刻と休憩時間、所定休日、休暇
(交替勤務の場合は就業時転換に関する事項)
4.所定労働時間を超える労働の有無
5.賃金の決定・計算・支払の方法、及び締切日と支払日
6.退職に関する事項(手続きなど)
7.具体的な解雇事由⇒最も重要!
更に、有期雇用契約の場合は、次に掲げる事項の明示も必要です。
8.契約更新の有無
9.契約更新有りの場合はその判断基準と雇止め事由
また、1週の所定労働時間がフルタイム社員より短いパートタイム社員については、改正パートタイム労働法の定めにより、以下の事項も書面で明示しなければなりません。
10.昇給の有無
11.賞与支給の有無
12.退職金支給の有無
労働法令上では、上記の事項(労働条件)を労働者に対して書面で通知(明示)すれば足りますが、労働者と雇用契約を締結する以上、後々の労使トラブル(言った、言わない)を防止する為に、労働者にも署名又は記名押印させる為、契約書を2通作成して、労使双方で1通ずつ保管することが重要です。