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雇用保険の給付額を算定するための基礎となる賃金日額等が、平成22年8月1日から変更されます。

【具体的な変更内容】

(1) 賃金日額の最低額及び最高額等の引下げ

(例) 45歳以上60歳未満の場合の賃金日額の範囲

(最低額) 2,050円 → 2,000円

(最高額)15,370円 → 15,010円

※ これに伴う基本手当の日額の範囲

(最低額) 1,640円 → 1,600円

(最高額) 7,685円 → 7,505円

(2) 失業期間中に自己の労働による収入を得た場合の基本手当の減額に係る控除額の引下げ

( 1,326円 → 1,295円 )

(3) 高年齢雇用継続給付の支給対象となる労働者の賃金限度額(支給限度額)の引下げ

( 335,316円 → 327,486円 )

○ 賃金日額等については、雇用保険法第18条の規定に基づき、毎月勤労統計の平均定期給与額の上昇又低下した比率に応じて、毎年自動的に変更されています。

○ 今般の変更は、平成21年度の平均給与額(同年度の各月における平均定期給与額の平均額)が、平成20年度の平均給与額と比べて約2.3%低下したことから行われるものです。

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長崎県長与町の村田社会保険労務士事務所では、「困ったときのお助けマン」として、長崎県全域で活動しております。

『事務所便り』及び『経営レポート』を毎月発行しており、人事・労務のプロフェッショナルとして、経営者の皆様の抱える問題を一緒に考え、問題の解決、不安の解消のお手伝いをする「信頼できる身近な相談相手」でありたいと長崎県長与町の村田社会保険労務士事務所は、常々考えております。

社会保険労務士は、法律で守秘義務が課されており秘密厳守です。お一人で悩まずに、お気軽に長崎県長与町の村田社会保険労務士事務所に、ご相談ください。

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経営理念

困ったときのお助けマン、 より良きアドバイザー となり、 事業の健全な発達と 労働者等の福祉の向上に 資し、 社会に貢献しましょう

行動目標

1.人との出会いを大切にし、「一期一会」の精神で接しましょう
2.徹底した行動から「愛」が生まれます
3.恥をかき、汗をかき、継続しましょう