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厚生労働省は来年度(平成23年度)から、中小企業が定年を迎えた高齢者の継続雇用に制限を付ける場合、労働組合または従業員代表と労使協定を結ぶよう義務付けます。

今までは労使協議が成立しなかった場合は、特例として会社側が就業規則などで独自に再雇用の基準を決めることができましたが、高齢者の継続雇用制度について理解が深まったことから、特例を打ち切ります。

対象となるのは従業員数が300人以下の中小企業です。

企業は60歳以上の高齢者について、

(1)定年年齢の引き上げ

(2)定年の廃止

(3)延長雇用

のいずれかにより65歳まで雇用する必要があります。

延長雇用の場合、企業は雇用対象者を制限できますが、その基準については今後、会社側と労働組合または従業員代表とで協議し、労使協定を結ぶことになります。

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長崎県長与町の村田社会保険労務士事務所では、「困ったときのお助けマン」として、長崎県全域で活動しております。

『事務所便り』及び『経営レポート』を毎月発行しており、人事・労務のプロフェッショナルとして、経営者の皆様の抱える問題を一緒に考え、問題の解決、不安の解消のお手伝いをする「信頼できる身近な相談相手」でありたいと長崎県長与町の村田社会保険労務士事務所は、常々考えております。

社会保険労務士は、法律で守秘義務が課されており秘密厳守です。お一人で悩まずに、お気軽に長崎県長与町の村田社会保険労務士事務所に、ご相談ください。

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しかし、あらかじめご予約いただければ、次の時間帯にも相談や業務依頼などに応じております。
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厳しい時代を勝ち抜くためには、自社の強みに特化して、強み以外は外部の専門家へアウトソーシングする時代です。
経営者の皆様の「困ったときのお助けマン」「信頼できる身近な相談相手」としての長崎県の村田社会保険労務士事務所では、労働保険・社会保険関係の手続きから、人事労務・賃金制度・退職金制度まで、経営者のブレーンとして、企業における「ヒト」の問題に関しての悩みのご相談を受け、最新の手法による分析や他の企業の実例をご紹介した上で、貴社に最善のご提案をさせて頂いております。

経営理念

困ったときのお助けマン、 より良きアドバイザー となり、 事業の健全な発達と 労働者等の福祉の向上に 資し、 社会に貢献しましょう

行動目標

1.人との出会いを大切にし、「一期一会」の精神で接しましょう
2.徹底した行動から「愛」が生まれます
3.恥をかき、汗をかき、継続しましょう