1.雇用保険の適用範囲の拡大
(1)非正規労働者に対する適用範囲の拡大
短時間就労者の方、派遣労働者の方の雇用保険の適用範囲が拡大されました。
雇用保険の適用基準である「6か月以上雇用見込み」を「31日以上雇用見込み」に緩和されました。
ただし、1週間の所定労働時間が20時間以上であることが必要です。
「31日以上の雇用見込みがあること」とは
○ 31日以上雇用が継続しないことが明確である場合を除き、この要件に該当することとなります。
○ このため、例えば、次の場合には、雇用契約期間が31日未満であっても、原則として、31日以上の雇用が見込まれるものとして、雇用保険が適用されることとなります。
・ 雇用契約に更新する場合がある旨の規定があり31日未満での雇止めの明示がないとき
・ 雇用契約に更新規定はないが同様の雇用契約により雇用された労働者が31日以上雇用された実績があるとき
(2)雇用保険に未加入とされた者に対する遡及適用期間の改善
◇ 事業主から雇用保険被保険者資格取得届が提出されていなかったために、雇用保険に未加入とされていた方は、これまで被保険者であったことが確認された日から2年前まで雇用保険の遡及適用が可能でした。
◇ 施行日(※)以後は、事業主から雇用保険料を天引きされていたことが給与明細等の書類により確認された方については、2年を超えて雇用保険の遡及適用が可能となります。
(※)施行日とは・・・公布日(平成22年3月31日)から9ヶ月以内の政令で定める日をいいます。
2.雇用保険二事業の財政基盤の強化
(1)雇用保険二事業(事業主からの保険料負担のみ)の財源不足を補うため、失業等給付の積立金から借り入れる仕組みを暫定的に措置
(2)雇用保険二事業の保険料率に係る弾力条項の発動を停止
<現行>21年度の保険料率3.0/1000(弾力)→現行規定によれば22年度も3.0/1000(弾力)
<改正案>22年度の保険料率3.5/1000(弾力条項の発動を停止し、原則どおりとする)
((1)は平成22・23年度についての暫定措置、(2)は平成22年度についての暫定措置)
失業等給付に係る22年度の保険料率(労使折半)[告示]
・原則16/1000のところ12/1000とする(参考:21年度の保険料率は、前回法改正により1年限りの特例措置として8/1000)
施行日:平成22年4月1日(1.(2)については、政令で定める日(公布日から9月以内))