パートタイム労働者又は有期契約労働者から正社員への転換のための試験制度を導入し、実際に転換させた場合に、10人目まで奨励金を支給します。

助成内容

事業主が就業規則又は労働協約に、パートタイム労働者又は有期契約労働者から正社員への転換のための試験制度を新たに定め、制度導入後2年間のうちに1人以上転換させた場合に、10人目まで奨励金を支給します。

1 正社員転換制度を導入し、実際に対象者が生じた事業主(対象者1人目)

【助成額】

一事業主につき中小企業事業主40万円、大企業事業主30万円

2 正社員転換制度を導入し、対象者が2人以上生じた事業主(対象者2人目〜10人目)

【助成額】

対象者1人につき中小企業事業主20万円、大企業事業主15万円母子家庭の母等の場合は中小企業事業主30万円、大企業事業主25万円

※1 「正社員への転換のための試験制度」とは、次に該当する制度をいいます。

イ 事業主がその雇用するパートタイム労働者又は有期契約労働者を正社員に転換させる試験制度(面接試験、筆記試験等の他、人事評価等による選考・推薦も含む。)であること。ロ 当該制度が適用されるための合理的な条件(勤続年数、人事評価結果、所属長の推薦等の客観的に確認可能な要件及び基準、手続、実施時期の明確化等)が労働協約又は就業規則に明示されていること。

※2 転換後の「正社員」は、下記に該当するものであること。

・労働契約期間の定めがないこと。
・当該事業所において正規の従業員として位置付けられていること。
・社会通念等に照らして、雇用形態、賃金体系などが正規の従業員として妥当なものであること。
・雇用保険の被保険者であること。
・社会保険の適用事業所に雇用されている場合は、社会保険の被保険者であること。

※3 転換前のパートタイム労働者又は有期契約労働者は、次に該当するものであること。

・転換前6ヵ月以上、パートタイム労働者又は有期契約労働者として支給対象事業主に雇用されていること。
・転換前日から起算して過去3年間に、支給対象事業主の正社員又は短時間正社員であったことがないこと。
・正社員として雇用されることを前提に雇い入れた労働者ではないこと。

利用にあたっての注意点

○ 新たに制度を導入し、全ての事業所の就業規則を労働基準監督署に届け出た後に制度を適用すること等が必要です。

(平成24年7月17日現在)

長崎県長与町の村田社会保険労務士事務所

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