最初に助成金の対象となる休業・教育訓練を開始した日から、1年を経過し引続き申請する場合は?

* 雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金については、最大3年間のうち、従業員1人あたり300日の支給が受けられることとなっており、対象期間1年ごとに生産指標の確認を行うこととしています。

確認の内容(1〜3のいずれか)

1 直近の3か月とその前の3か月または前年同期で、生産指標(売上・生産高)が5%以上減少していること。

2 5%未満減少していて直前の決算が赤字であること。

3 前々年度同期と10%以上減少していて直前の決算が赤字であること。

*上記要件に該当しない場合は1年で終了し、今後該当するまで申請できません。

引き続き申請する場合は、

雇用調整実施事業所の事業活動の状況に関する申出書(様式第1号(2)・第2号(2))・同確認資料、休日カレンダー(就業規則により年間休日が決まっている場合不要)、前年度確定分労働保険申告書(写)・領収書を2年目の対象期間の初日を含む計画届提出時(1年間の支給回数は関係ありません)に提出してください。

平成23年4月1日以降において、対象期間を更新する場合は新しい対象期間の計画届提出時に次に書類も必要となります。

労働者代表選任届(写)及び委任状(写)(労働組合がある場合は組合員名簿)

商業登記簿謄本(法人の場合)又は定款(写)

会社組織図(各部署別人員のわかるもの)・会社案内(パンフレット等)

就業規則(写)及び給与規定(写)(ない場合は労働条件の確認できる出勤簿・賃金台帳等)

前年度労働保険概算・確定保険料申告書(写)及び領収書(写)

(労働保険事務組合の委託事業所は、労働保険料算定基礎賃金等の報告(写)及び労働保険料納入通知書(写))

年間休日カレンダー(今年度、前年度及び労働保険料確定年度)

雇用調整実施事業所の事業活動の状況に関する申出書(様式第1号(2)・第2号(2))・同確認資料

(平成24年7月21日現在) 

長崎県長与町の村田社会保険労務士事務所

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