協会けんぽの健康保険の保険料については、現在、全国一律の保険料率(8.2%)となっていますが、平成18年に健康保険法が改正され、平成21年9月までに都道府県毎の保険料率に移行することとなっていました。
今般、協会において、国の関係政省令に基づき、以下のとおり、都道府県単位保険料率を定め、厚生労働大臣の認可を受けたため、公表されました。
都道府県毎の保険料率は、9月分の保険料(一般の被保険者については10月納付分、任意継続被保険者については9月納付分)からとなります。
【九州各県単位保険料率】 福岡県 8.24% 佐賀県 8.25% 長崎県 8.22% 熊本県 8.23% 大分県 8.23% 宮崎県 8.20% 鹿児島県 8.22% 沖縄県 8.20%
※40歳から64歳までの方(介護保険第2号被保険者)は、これに全国一律の介護保険の保険料率(1.19%)が加わりますが、この料率は変更ありません。
※上記都道府県単位保険料率のうち、長寿医療制度の支援金等に充てられる特定保険料率は3.20%(全国一律)のままで変更ありません。また、上記都道府県単位保険料率から特定保険料率を控除したものが、加入者の皆様のための給付費等に充てられる基本保険料率となります。
◆都道府県毎の保険料率の導入の背景 従来の全国一律の保険料率のもとでは疾病の予防等の地域の取組により医療費が低くなっても、その地域の保険料率に反映されないという問題点が指摘されていました。こうした中で、先般の医療制度改革においては、政府管掌健康保険について、国保や長寿医療制度と同様に、都道府県単位の財政運営を基本とする改革が行われており、都道府県毎の保険料率は、こうした改革の一環として導入されたものです。
◆年齢や所得の違いの調整 都道府県毎の保険料率の設定に際しては、地域間の医療費や所得水準の違いがそのまま反映されるのではなく、相互扶助や連帯の観点から、年齢構成の違いに伴う医療費の差や所得水準の違いは都道府県間で相互に調整した上で、保険料率を設定することとなっています。
◆激変緩和措置 円滑な移行を図るため、平成25年9月までは、都道府県間の保険料率の差を小さくした上で、保険料率を設定することとなっており、平成21年度は実際の保険料率と全国平均の保険料率との差が1/10に調整されています。