離職票は退職日から会社は10日以内に提出しなければりません。提出しないと指導や罰則があります。

雇用保険法第83条第1項第1号で次の罰則を定めています。

第83条 事業主が次の各号のいずれかに該当するときは、6箇月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。

1.第7条(被保険者に関する届出)の規定に違反して届出をせず、又は偽りの届出をした場合

使用者は離職票の交付を遅らせたり、拒んだりすることはできません。

離職票(雇用保険被保険者離職票)は、雇用保険の失業等給付を受けるために必要なものです。被保険者である労働者が離職したときには、事業主は10日以内にハローワークに届出をし、離職票を労働者に交付しなければなりません(雇用保険法7条ほか。罰則:6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金)。

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