急速な高齢化の進行等に対応し、高年齢者の安定した雇用の確保等を図るため、事業主は、
(1)定年の引上げ
(2)継続雇用制度の導入
(3)定年の定めの廃止
のいずれかの措置を講じなければならないこととするとともに、高年齢者等の再就職の促進に関する措置を充実するほか、定年退職者等に対する臨時的かつ短期的な就業等の機会の確保に関する措置の充実を図ることを内容とする改正高年齢者雇用安定法が平成16年6月5日に成立し、平成16年12月1日から施行(高年齢者の安定した雇用の確保等を図るため措置については平成18年4月1日から施行)されています。
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