統括安全衛生責任者の職務

①元方安全衛生管理者の指揮
②協議組織の設置及び運営の統括管理
③作業間の連絡および調整の統括管理
④作業場所の巡視の統括管理
⑤関係請負人が行う安全衛生教育に対する指揮及び援助の統括管理
⑥業務の工程計画や作業場所の機会、設備などの配置計画の作成および機械、設備などを使用する作業に関する指導
⑦上記のほか、特定元方事業者及び関係請負人の労働者の作業が、同じ場所いおいて行われることで生ずる労働災害を防ぐために必要な事項

統括安全衛生責任者の選任 建設業と造船業(=特定元方事業者)のみで、特定元方事業者の労働者およびその関係請負人の労働者数が次の場合に「特定元方事業者」は統括安全衛生責任者を選任しなければなりません。

ずい道等の建設の仕事、橋梁の建設の仕事または圧気工法による作業を行う仕事 30人以上 
上記以外の仕事 50人以上

統括安全衛生責任者の資格 統括安全衛生責任者は、建設現場などにおいて事業の実施を統括管理する者の中から選任しなければなりません。

お問合せ・ご相談はこちら

受付時間:平日 午後5時まで
     土曜日 午前10時~午後7時(要予約)
定休日:土曜日・日曜・祝祭日

長崎県長与町の村田社会保険労務士事務所では、「困ったときのお助けマン」として、長崎県全域で活動しております。

『事務所便り』及び『経営レポート』を毎月発行しており、人事・労務のプロフェッショナルとして、経営者の皆様の抱える問題を一緒に考え、問題の解決、不安の解消のお手伝いをする「信頼できる身近な相談相手」でありたいと長崎県長与町の村田社会保険労務士事務所は、常々考えております。

社会保険労務士は、法律で守秘義務が課されており秘密厳守です。お一人で悩まずに、お気軽に長崎県長与町の村田社会保険労務士事務所に、ご相談ください。

通常の営業時間は、午前9時から午後5時までです。
しかし、あらかじめご予約いただければ、次の時間帯にも相談や業務依頼などに応じております。
< 平日 午後7時まで、土曜日 午前10時~午後7時 >
業務終了後や、土曜日にも長崎県長与町の村田社会保険労務士事務所をご利用ください。

業務エリア
長崎、長与、時津、諫早、大村、西海、佐世保、島原、雲仙、松浦、南島原、平戸他
パソコン|モバイル
ページトップに戻る