労働安全衛生法第13条では、一定規模以上の事業場について、一定の医師のうちから「産業医」を選任し、事業者の直接の指揮監督の下で専門家として労働者の健康管理等に当たらせることとなっています。

常時50人以上の労働者を使用するすべての事業場で、産業医を選任することとなっています。ただし、常時3,000人を超える労働者を使用する事業場では、2人以上の産業医を選任することとなっています。

なお、①常時1,000人以上の労働者を使用する事業場②一定の有害な業務※に常時500人以上の労働者を従事させるもの、にあっては、専属の産業医を選任することとなっています。

選任すべき対象者は、医師であって、①厚生労働大臣の定める研修(日本医師会の産業医学基礎研修、産業医科大学の産業医学基本講座)の修了者②労働衛生コンサルタント試験に合格した者で、その試験区分が保健衛生であるもの③大学において労働衛生に関する科目を担当する教授、助教授または常勤講師の経験のある者④平成10年9月末時点において、産業医としての経験が3年以上である者(経過措置)、のいずれかの要件を備えた者です。

※一定の有害業務【労働安全衛生規則】第13条第1項第2号 

ⅰ多量の高熱物体を取り扱う業務及び著し<暑熱な場所における業務ⅱ多量の低温物体を取り扱う業務及び著しく寒冷な場所における業務ⅲラジウム放射線、エックス線その他の有害放射線にさらされる業務ⅳ土石、獣毛等のじんあい又は粉末を著し<飛散する場所における業務ⅴ異常気圧下における業務ⅵさく岩機、鋲打機等の使用によって、身体に著しい振動を与える業務ⅶ重量物の取扱い等重激な業務ⅷボイラー製造等強烈な騒音を発する場所における業務ⅸ坑内における業務ⅹ深業業を含む業務ⅹⅰ水銀、砥素、黄リん、弗化水素酸、塩酸、硝酸、硫酸、青酸、か性アル力リ、石炭酸その他これらに準ずる有害物を取り扱う業務ⅹⅱ鉛、水銀、クロム、砥素、黄りん、弗化水素、塩素、塩酸、硝酸、亜硫酸、硫酸、一酸化炭素、ニ硫化炭素、青酸、ベンゼン、アニリンその他これらに準ずる有害物のガス、蒸気又は粉じんを発散する場所における業務ⅹⅲ病原体によって汚染のおそれが著しい業務ⅹⅳその他厚生労働大臣が定める業務

産業医は、主に①健康診断の実施及びその結果に基づく労働者の健康を保持するための措置に関すること②作業環境の維持管理に関すること③作業の管理に関すること④労働者の健康管理に関すること⑤健康教育、健康相談その他労働者の健康の保持増進を図るための措置に関すること⑥衛生教育に関すること⑦労働者の健康障害の原因の調査及び再発防止のための措置に関すること、を行うこととされています。

産業医は、労働者の健康を確保するため必要があると認めるときは、事業者に対し、労働者の健康管理等について必要な勧告をすることができます。また、労働者の健康障害の防止に関して、総括安全衛生管理者に対する勧告または衛生管理者に対する指導、助言をすることができます。

少なくとも毎月1回作業場を巡視し、作業方法または衛生状態に有害のおそれがあるときに、直ちに、労働者の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければなりません。

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